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建築基準法22条、23条地域とは何ですか? |
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建築基準法で定められた、屋根や外壁に不燃材料を使わなければいけない地域の事です。建築基準法では22条で外壁、23条で屋根の規定をしており、一般的には併せて22条地域と呼ばれています。
この地域に指定されていると敷地内の延焼の恐れのある部分に該当する外壁は防火構造とし、屋根は不燃材で葺く必要があります。弊社の地元関市で22条地域に指定されているエリアは限られていますが、関市以外の市街地では広範囲に指定されていることが多いようです。
ひらたの家では基本仕様でこの規定をクリアしておりますし、この規定より厳しい準防火地域にはオプションで対応しております。 |
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